保険診療

はり、きゅうは健康保険が使えます

次の病名およびその類症疾患について保険適用となります。

  1. 神経痛 … 顔、腕、臀部、足などの神経に沿って痛む症状。例:坐骨神経痛など
  2. リウマチ … 手首や肘、足首などの各関節が腫れて痛むもの。
  3. 頚腕症候群 … 首、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなどがなかなか治らない。
  4. 五十肩 … 肩が痛くて腕が上がらないもの、夜間疼痛があるなど。
  5. 腰痛症 … ぎっくり腰や腰のしつこい痛みなど。
  6. 頚椎捻挫後遺症 … むちうち症。首の外傷、捻挫などによる痛み、しびれ、重いなどの後遺症に。
  7. その他(慢性疼痛症) … 慢性的な痛みを伴うもので保険者が認めたもの。例:膝関節症など

保険治療を受ける際の手順

① 当院にて保険診療を希望すると「同意書」という紙をお渡ししますので、
それを受け取りかかりつけ医に向かいます。

② かかりつけの病院や近所のクリニックに同意書を持参し、
はりきゅうの保険希望を医師に伝えてください。
同意頂けますと同意書に記入して頂けます。

③ 同意書に記入してもらえましたら、保険証と同意書を持参すれば
保険利用の料金で治療を受けることが出来ます。
保険適用期間は6ヶ月ですが、再同意いただく事で継続して治療が可能です。

 

注意事項

  • 保険治療を開始すると、同意期間内は病院等で同じ部位の治療は
    併給することができませんのでご注意ください。
    同意して頂いた疾患以外は通常通り病院で治療を受けられますので
    ご安心ください。
  • 同意書の用紙は当院にあります。
  • かかりつけ医がいないなど、同意書が入手困難な場合はご相談ください。
  • 月初めは保険証を提示してください。また、後日保険申請書類へ署名(サイン)をお願いします。
  • 健保組合の保険にご加入の方は、償還払いと言って、
    ご自身が直接健保組合に請求するケースがございます。
    この場合はご不便をお掛けしますが、鍼灸院の窓口では10割負担で
    お支払いをし、後日組合から払い戻しを受ける形になります。

 

健康保険以外にも利用可能な保険や助成金

  1. 生活保護法(生保)の医療扶助

    受給されている福祉事務所で、はりきゅうを希望し「保護変更申請書」を受け、

    「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されるとはりきゅうの保険と同じように

    ご利用頂けます。

  2. 労働災害補償保険(労災)

    労災既定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、

    病院・クリニックと同時にはりきゅうも受けることができます。

    (医科との併用が可能)

  3. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)

    交通事故による治療に自賠責保険をご利用の方は、

    病院やクリニックと併用してはりきゅうも自賠責保険で治療が受けられます。

    保険会社にはりきゅうを利用したい旨を連絡し、当院にご相談下さい。

  4. 札幌市施術料助成制度
    高齢者の健康の保持・増進を目的として、札幌市内にお住いの満65歳以上の方を対象に、「はり」「きゅう」「あん摩マッサージ指圧」施術料金の一部を助成する制度があります。

 

 

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